先月末辺りから顧問先事業所の給与計算担当者の方に「定額減税ってどうすればいいんでしょう?」と相談されることが増えました。基本的には税務のプロである顧問税理士さんへご相談されることをお勧めしています。ただ、「年末調整でまとめて処理してしまえばいいんですよね?」といった質問には「それは認められませんよ」と即答しています。先月末に政府は「6月給与から所得税減税を反映しない企業には罰金を科す可能性」があるとの見解を示しました。「6月から減税を反映しない場合、税引き後の給与が本来支払われる額より少なくなるため労働基準法第24条違反となる可能性がある」というのです。
また、給与明細に減税額を明記する必要があります。これが6月の給与明細書の交付時に対応が間に合わなかった…といった場合については基本的に罰則が適用されることはないということのようです。給与計算担当者も混乱していますが、給与ソフトの会社の方も対応に追われ大変だろうなと推察します。色々思うことはありますが対応するしかありません。私もこれから顧客事業所の6月給与計算を行います。経験のないことで不安ではありますが、国税庁HPを頼りにやっていくしかないなと考えております。