通常、随時改定は①固定的賃金に変動があった②変動月から3か月間に支給された報酬の平均月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた③3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所勤務の短時間労働者は11日)以上という3条件を満たした場合に、定時決定を待たずに月額の変更を行います。この変動月について、通常は変動があった月を起算月として考えればいいのですが、遡及して支払が生じた場合に起算月を悩むことがあります。例えばⒶ単純な給与計算のミスで扶養手当を4月から支給するはずが支給できず、5月に2か月分支払った場合Ⓑ毎年4月昇給だが、昇給額の決定が遅れ、5月支給時に遡及して4月分の昇給差額分を支給した場合などが考えられます。Ⓐの場合は、4月に支給することは決定していたので、4月を変動月と考えます。Ⓑの場合は、実際支給した月の5月を変動月として届出を行います。遅れがないことが一番ですが、もし遡及して支払うような場合は随時改定届出の取扱にご注意ください。