年次有給休暇を4月1日からの一斉付与にしている事業所が多いことから、最近は年次有給休暇についての質問をいただくことが多いです。そのうちの一つが「パートタイマー従業員の所定労働日数が4月1日から変更になった場合、4月1日に付与する年次有給休暇は以前の所定労働日数・新たな所定労働日数どちらを基準に付与するのか」といった質問でした。まず前提として、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者には週所定労働日数に応じて年休を付与しなければなりません。そして、この所定労働日数は基準日において予定されている所定労働日数=質問の場合は4月1日における新たな所定労働時間に応じて付与することになります。年度の途中で所定労働日数が変更になった場合は、次の基準日まで付与日数を見直す必要はありません。
次に、年度の途中で所定労働時間が変更になった場合は、変更後の所定労働時間分を付与することになります。