先日、友人から「月給制の人が最低賃金を上回っているか、どう計算したら分かるの?」と質問を受けました。時給の場合は計算せずとも分かりますし、日給制であれば日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額なので分かり易いです。月給制の場合は給与明細を見ただけでは自分の給与が最低賃金を上回っているのか直ぐには分かりません。それで友人も気になったようです。
月給制の場合の最低賃金額以上かの確認方法は「月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額」です。この月給には精勤(皆勤)手当・通勤手当・家族手当・時間外・休日・深夜割増賃金は含みません。次に1か月平均所定労働時間は(365日-年間休日数)×1日の所定労働時間÷12か月で計算ができます。
通勤手当や時間外割増の金額が多く、手取り額は多いので最低賃金を下回っているはずはないと思っている方でも、最低賃金の対象にならない賃金を除外すると、最低賃金を下回っていたということもあり得ます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないという制度です。仮に最低賃金額未満の賃金しか支払っていない場合、最低賃金額との差額を支払う必要があります。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合、罰則(50万円以下の罰金)があります。時間外労働が多いため、基本給を少なく設定している使用者の方もいらっしゃると思います。是非一度、確認をしてみてください。