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男性育休取得率17.13%

 令和4年度雇用均等基本調査の結果、男性育休取得者の割合は17.13%と令和3年度の13.97%から3.16ポイント上昇しました。10年前の平成24年度は1.89%だったことを考えいると大きな変化です。実際、私の周りや顧客事業所でも男性育休の取得は少しずつですが増えています。令和4年4月1日より、育休・産後パパ育休の申出が円滑に行われるよう、研修の実施や相談窓口設置等の環境整備・周知・意向確認措置の義務化が施行されました。また、同年10月に新設された産後パパ育休は分割して2回取得が可能、一定要件のもと一部就業も可能です。こういった制度について新聞やニュースで目にすることにより、取得する側・休暇を与える側にも男性育休に対する意識の変化があったのではないでしょうか。

 ただ、男性育休に寛容な企業もある一方で「男性が育休なんてありえない。仕事を抜けられると困る」といった企業風土があることも事実です。私個人の意見ですが、こういった会社では普段の有給休暇も取得し難い傾向にある気がします。育休に限らず、私傷病で誰か1人が長期間休んでしまうことも考えられます。そういったときに業務が滞るようなことのないよう、休暇・休業が取得できる環境整備(仕事の進め方や作業手順の見直し)をすることが必要ではないでしょうか。