業務上の事由で負傷を負い、療養のため働けない場合には労災保険の休業補償給付が受けられます。この休業補償給付は休業日4日目以降から、休業1日につき給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)が給付されます。休業初日から3日目まで(待期期間)は労災保険からは支給がありません。この期間は、事業主が休業補償を行わなければなりません。この3日間の休業補償の部分について、「もともと所定休日で勤務の無い日だったので支払わなくても良いですか?」といった相談を受けることがあります。休業補償は労働基準法で労働者が①業務上の傷病の療養のため②労働することができないため③賃金を受けないときは、使用者は、療養中、平均賃金の60%の休業補償を行わなければならないと定められています。そのため、所定休日であっても休業補償は必要です。