一般建設業の許可要件として営業所ごとに専任の技術者の配置が求められています。専任技術者は①国家資格者等②指定学科修了者で大卒後3年以上、高卒後5年の経験③許可を受けようとする建設業に10年以上の実務経験 これらのいずれかの要件に該当する必要があります。今回、実務経験による技術者資格要件が見直され、技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし、第一次検定合格後に一定期間の実務経験を有することが出来れば専任技術者として認めれることとなりました。1級1次合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級1次合格者をを高校指定学科卒業者等同等とみなし、1級1次検定合格後3年の実務経験、2級1次検定合格後5年の実務経験を満たせば専任技術者要件に該当することとなります。建設業法施行令については、来年4月1日には技術検定関係(受験資格)の見直しも行われる予定です。