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月60時間超の時間外労働の割増賃金率引き上げ

 今年4月1日から、中小企業でも月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げられました。そこでよく相談をいただくのが、月の途中が賃金締日にあたる場合どうしたらいいのか?ということです。これについては、今年の4月1日から労働させた時間について割増賃金の引き上げの対象となります。なので、毎月15日が給与の締日の場合、3月16日~3月31までの時間外労働が65時間だったとしても、65時間全てについて割増率25%で計算をして構いません。4月1日~4月15日までの時間外労働が65時間であれば、超過した5時間について50%の割増率で計算する必要があります。

 

今年4月分の給与計算時のみ、こういった扱いとなりますので注意が必要です。