労働基準法24条で「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」とされています。ただし施行規則により、労働者の同意を得た場合は銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等にすることが認められています。これに加え、4月1日から厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者への口座の資金移動による賃金支払(デジタル払い)が可能になります。ただ、4月1日から資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行えることとなり、この審査には数か月かかることが見込まれているため実際の支払が可能になるにはまだ時間は掛かりそうです。デジタル払いを開始するためには、デジタル給与払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金業者の範囲等を記載した労使協定が必要です。また、指定資金移動業者口座は預金のための口座ではなく、支払いや送金に用いるためのものであること。口座の上限額は100万円以下であることなど、理解しておかなければならない点が諸々あります。指定までの審査期間、私もデジタル払いの注意点など知識を深めたいと考えています。