新型コロナウィルスの第7波の感染急拡大により、従業員の方が感染して休業したがどのように対応したら良いか?等の問い合わせが多くなりました。本人からの申出により年次有給休暇として扱っている事業所が多いようです。ただ、今年入社した新入社員の方については未だ年次有給休暇が付与されていない場合もあります。その場合、会社から指示をして休業しているため休業手当を支給する又は特別休暇として有給扱いとする事業所もあるようです。しかし多くの事業所では無給にし「傷病手当」の支給申請をすると思います。そこで必要になるのが療養担当者の証明ですが、協会けんぽでは当面の間、①13日間までの休業については医師証明、その他保健所等発行の添付書類は不要。②14日以上の休業については医師証明その他保健所等発行の添付書類は不要。療養状況申立書の提出が必要という対応がとられています。症状はなく、PCR検査で陽性となった場合でも申請が可能です。