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入社直後の傷病手当について

 入社して直ぐに私傷病で体調を崩してしまい休職をした場合、傷病手当は受給できるのか?こういった質問を受けることがあります。入社間もなくのケガや病気で休み、給料も支払っていない。故に社会保険料の控除もしていない。こんな状況で受給が可能なのか?という心配があるようです。傷病手当の支給要件は①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業である②仕事に就くことが出来ない③連続する3日間を含み4日以上就労できなかった④休業期間について給料の支払いが無い これら4つの要件を全て満たすときとなっています。被保険者期間が何か月以上という要件はありません。

 ただ、体調が回復せず復職できずに退職をした場合、退職後の傷病手当は受けられない可能性があります。退職後の傷病手当は次の2点を満たしている場合に引き続き受給ができます。①退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある(任意継続の被保険者期間を除く)②資格喪失時に傷病手当を受給している。又は受給要件を満たしている。在職中の要件と退職(資格喪失)後の要件を混同しないよう注意が必要です。