先日、知人から「有給休暇を取得する理由が冠婚葬祭以外の私用だと拒否される。会社側が指定する計画年休で年5日の取得義務を果たしている。計画年休以外の有休を労働者側から取得することのハードルが高い」という話を聞きました。有給休暇は労働基準法で「使用者は雇入れから起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と定められています。また、「使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と規定されています。
有給休暇は労働者に与えられる権利であり、使用者は原則としてこれを拒否することはできません。繁忙期に長期休暇を取得する、部署の大半が同時季に取得する等であれば事業の正常な運営を妨げることになり得るので、時期の変更を求めることは問題ありません。しかし、知人の会社のように有給休暇の申請理由により拒否をすることは認められません。
知人の職場は離職率も高く、これまでも有給取得し難いことを理由に離職した人もいるようでした。また、知人も転職を考えているようでした。有給休暇や育児・介護休暇等の取得がし易い環境をつくることが従業員の定着率向上に繋がるのではないでしょうか。