「給料ソフトの会社から雇用保険料率の改定に伴う設定のお知らせが届き操作をしたけど、控除する額は変わらない。内容がよく分からない」といった問い合わせを何件か頂きました。今年4月1日から、事業主負担の保険料率が6.5/1000に変更になりました。事業主負担分のみなので、給料計算上は何も変化はありません。ただ、給料ソフトで労働保険料確定・概算申告書を作成・申告できる場合は概算保険料の算定には新たな保険料率が必要となるため、新たな保険料率の設定が必要となります。また、雇用保険料率は10月1日から労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。そのため令和4年度の概算保険料を算定する場合、①4月1日~9月30日②10月1日~翌年3月31日と、雇用保険料率の適用期間ごとに算定期間を分けて算定する必要があります。