令和4年10月1日および令和年10月1日から、短時間労働者に対する被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用対象企業が段階的に拡がります。これまで、パートタイマー・アルバイト等の短時間労働者については1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事する正社員の4分の3以上である場合、または次の①~⑤に全て該当する場合には被保険者となっていました。①週の所定労働時間が20時間以上②勤務期間が1年以上見込まれる③月額賃金が8.8万円以上④学生以外⑤被保険者が501人以上(特定適用事業所)の企業に勤務している
それが今後、令和4年10月1日から特定適用事業所とされる人数要件が100人超に改正されます。さらに令和6年10月1日には50人超とされます。特定適用事業所とされるのは、直近1年のうち6月以上、要件の人数に該当した場合です。今回の改正で新たに特定適用事業所になると見込まれる事業所へは令和4年8月までにその旨が事前通知され、10月1日に特定適用事業所に該当するとその旨が通知される予定ということです。現在、従業員が100人を超えていても、学生アルバイトが多く被保険者が100人未満であれば特定適用事業所には該当しません。まずは被保険者の人数を確認し、新たに特定適用事業所に該当する事業所は資格取得手続きの準備等、早めに準備を進めておきましょう。