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正しく過半数代表者を選出しましょう

 時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の有効期間が3月31日までとなり、新たな1年間の協定を締結するという事業所が多いのではないでしょうか?協定締結の際は、労働者の過半数で組織する労働保険組合がある場合はその労働組合(過半数組合)、過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と書面による協定をしなければなりません。過半数組合の要件を満たさない又は過半数代表者を適正に選出できていない場合、36協定を締結して監督署へ届け出ても「無効」となり、労働者に法定外の時間外・休日労働をさせることはできません。過半数代表者は①労働者の過半数を代表していること②36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、民主的な方法で選出すること③労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないことが必要となります。使用者が指名した場合や社員の互助会幹事などを選任した場合、36協定を締結するために選出したとはなりません。この場合、36協定は無効となります。「昨年も〇〇さんがが署名捺印しているから、今年も署名捺印してください」など、事業所から指名をすることのないよう気を付けてください。