· 

育児・介護休業法の改正について

 令和4年4月1日から段階的に育児・介護休業法が改正されます。その一つとして有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和があります。現行は①引き続き雇用された期間が1年以上②1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでないという要件になっていました。それが、4月1日より、①の要件が撤廃され、②のみが要件となります。ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外が可能です。

 現行の育児・介護休業法においても、労使協定により雇用された期間が1年未満の労働者については対象がにすることが可能です。そのため、今回の改正により新たに労使協定を締結する必要があるのか?と質問を頂きました。そこで、厚生労働省のQ&Aで確認したところ、「改正前は引き続き雇用されていた期間が1年未満の有期雇用契約労働者には育児休業申出の権利が付与されていなかったところ、今回の改正により権利が付与された。そのため、改正法の施行後において、有期雇用労働者も含めて引き続き雇用されていた期間が1年未満の労働者について育児休業の申出を拒む場合は、そのことについて改めて労使協定を締結する必要がある」と回答がでています。確かに、その当時での法律の趣旨で考えれば、以前の労使協定で対象となっている1年未満の労働者には1年未満の有期契約労働者は含まれていません。労使協定の文面だけで判断すると改めて締結する必要があるのか?と思ってしまいますが、1年未満の全労働者を対象とするのであれば、改めて労使協定を締結して下さい。