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入社前の研修について

年度末に向けて、新入社員を受け入れられる準備に追われる企業様も多いかと思います。4月1日を入社日としていても、3月中に研修を行う場合、その研修時間が「労働時間」ならば賃金を払わないとなりません。判断するポイントは、研修担当社員の指揮監督の下にあるかどうか、何らかの業務性があるかどうかが基準となります。例えば、入社にあたり企業グループの案内や説明は入社前研修と判断できますが、個々に与えられる業務の内容説明などになると、業務に立ち入ったこととなるため業務性があると認められます。

研修時間が「労働時間」に該当すると、最低賃金以上の額を支払うことになります。また、1日8時間以上、1週間に40時間を超えると割増賃金も発生します。

 

労使ともに入社日を晴れ晴れした気持ちで迎えられることを大事に、春を迎えたいですね🌸