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傷病手当金の支給期間改正

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

年明け(2022年1月1日)より健康保険法の改正がありました。業務外のけがや病気で仕事を休み、給与をもらえなかったときに支給を受けることができる傷病手当金の支給期間です。これまでは、支給開始日より1年6か月経過する時点までの期間でしたが、1月1日以降は支給開始日より支給を受けた期間を通算して1年6か月経過した時点までとなりました。

これにより、復職された期間は含まれないため、病気等の再発で仕事に再び出れなくなった際にも保障が受けられるようになりました。また現在、支給を受けてから1年6か月経過していない場合は経過措置として、通算化が適用されるようです。けがや病気で働くことができない時に安心して治療ができる頼りになる給付金です。