最近、「退職(資格喪失)手続きをしてから間もなくして、保険証を返却するようにと書類が届いたがどうしたら良いか?」といったお問い合わせを頂くことが増えました。喪失届提出と同時に返却を行った場合は問題がないのですが、退職後に郵送等で保険証を回収し、その後に年金機構に返却をするといった場合に保険証返却の案内通知が割と早いタイミングで届くようです。というのも、退職後に在職中の保険証で受診するケースが多発しているということで、以前より早いタイミングでこういった案内が届くのだと思われます。協会けんぽHPによると、資格がなくなった後に従来の保険証を使用するのには、退職月の月末まで使用できると思っていたという理由もあるようです。9月20日に退職する場合、9月20日当日までは保険証は使用できますが、翌日21日からは被保険者に該当しないため保険証は使用できません。退職手続きをする場合は、資格喪失日(退職日の翌日)以降は保険証を使用できないことを説明するとともに、保険証の回収をして下さい。