9月も終わりに近づき、朝夕がめっきり涼しくなってきました。虫の鳴き声も秋の到来を感じさせます。私は4つの士業を営んでいます。中小企業診断士、特定社会保険労務士、行政書士、1級FP技能士の4つです。しかし、後段の2つ、行政書士、1級FP技能士は開店休業の状態が続いています。ところが過日、以前お世話した会社から突然と許認可の申請をして欲しいと緊急の依頼が飛び込んできました。これは行政書士の仕事です。
行政庁に届出る書類は多岐にわたります。行政書士が行える許認可手続きの数は1万を超えると言われています。代表的なのが建設業許可で、穿設業者が税込みで500万円以上の建設工事をおこなうときは建設業の許可を得なければなりません。そしてこの許可は、5年毎に更新することが求められています。
許可申請や届出等で更新がないものもあります。例えば、古物商の営業許可です。所轄警察署に申請をするのですが、更新が定められていないために、廃業の届出をしなければ古物営業を止めた者がそのまま記録に残っている可能性もあります。
さて、今回の事案はその会社の主力事業の周辺分野を補う為の営業許可だったのですが、今年の春に許可の更新を失念し、許可が失効していました。その会社の担当者が行政庁に訊いたところ、失効から相当の月数が経っているために、新規での申請を助言されました。「時間がない」として、私に「申請書を作成してくれないか」と依頼がきた次第です。
当該の会社からの依頼は2つありましたが、2つの申請書の作成は3日半で完成させました。その間、他の所用には手を付けませんでした。提出先の行政庁の担当者が親切だったために、色々と教えてくれました。有難いこです。
但し、新規は更新よりも証紙代(申請書に貼付する税金の類)は高くなります。また私への報酬も別途支払うこととなりました。その会社にとっては、更新失念の為に余分な費用がかかった訳です。
各種の営業許可は概ね5年で更新するというのが基本です。私のブログの読者の皆さん!、もし営業許可等をとっており、その許可に更新制度がある場合は注意して下さい。更新は5年となっていると思いますので、許可を取得して5年を経過するのはいつなのかを確認しておいて下さい。