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協会けんぽからの「個人番号確認リスト」について

 協会けんぽから「個人番号確認リスト」が届いた事業所の方より「全社員の分ではなく、なぜこの人の分だけを回答しないとならないのか。何のために回答しなくてはならないのか。必ず回答しなければならないのか」といった問い合わせを頂きました。

 協会けんぽでは8月31日~9月3日にかけて、協会けんぽで個人番号を保有していない方について個人番号の提供を求める書類(個人番号確認リスト)を発送しています。協会けんぽは加入者の個人番号を年金機構や住民基本台帳ネットワークより収集し保有しています。現在、加入者の9割以上の個人番号を保有しているそうですが、収集できていない方について事業所を通して個人番号の提供を求めているということです。なぜ個人番号の収集をしているのか?というと、オンライン資格確認の運用拡大のためで、このオンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号により、医療機関等窓口にてオンラインで資格情報の確認ができる仕組みの事です。この仕組みにより、転職等で保険証が変更になった場合でも、保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで医療機関・薬局で保険診療が受けられるようになります。他にも限度額適用認定証がなくても、高額療養制度における限度額を超える支払が免除されるなどのメリットがあります。

 今回の確認リストへの回答については任意の協力依頼なので未提出でも罰則等はありません。しかし、提出をしていないと対象者の個人番号の確認ができないため、マイナンバーカードによる医療機関の受診等のサービスが活用できなくなります。