令和3年4月1日から経営事項審査の審査基準が改正されました。今回はそのうちの「公認会計士等の数」および「2級登録経理試験合格者等の数」についてお知らせします。
従前は建設業経理士の資格取得者であれば毎年加点対象となっていました。しかし、企業会計基準が頻繁に変化する中で、継続的に専門的な研修を受講することで最近の会計情報等に関する知識を習得することが重要となっており、公認会計士及び税理士については資格取得後の研修の受講が義務化される方向にあることから、建設業経理士についても登録講習会を終了した者を評価対象とすることになったようです。詳細としては以下の通りです。
①試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して、審査基準日において5年を経過しない者。②1級合格者を対象に(一財)建設業振興基金が実施する講習を受講した者であって受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して、審査基準日において5年を経過しない者③平成29年3月31日以前に合格した者(令和5年3月31日までの申請に限る)
私自身も2級経理士の資格取得者なのですが、現在は経理の仕事から離れているので知識が薄れているなと感じていました。令和5年3月31日までは経過措置が適用され合格者の全てが評価対象となりますが、なるべく早いうちに講習の受講をしておくことをお勧めします。