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試用期間中の社会保険について

 昨日、市役所の椅子に腰かけて受付を待っていたところ、背後にいた人の電話での会話が耳に入りました。「就職したけど、試用期間3か月は社会保険に入られないから国保の手続きに来た」という内容でした。背後から「試用期間でも社会保険に加入できますよ!!」と伝えたかったですが、会話が聞こえない場所へ移動しました。

 たまに「試用期間だから社会保険の手続きはしなくていいですよね」と聞かれることがありますが、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が除外されるのは①日々雇い入れられる人②2か月以内の期間を定めて使用される人③季節的業務(4か月以内)に使用される人④臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人⑤所在地が一定しない事業所に使用される人です。正社員として期間の定めなく雇用し、そのうち雇入れ日から2か月間を試用期間としても、2か月の雇用契約とはなりません。試用期間だからという理由で社会保険に加入しなくて良いといったことはありませんので、ご注意ください。