労働保険年度更新の申告が始まります。
今年は6月1日から7月12日までとなっております。
令和2年4月1日から高年齢労働者も雇用保険料の算定対象となっております。
昨年の確定保険料までは、高年齢労働者の免除がありましたが、今年は確定・概算とも算定対象となります。ご確認ください。
また、以下の場合でも申告書の提出が必要です。今年はコロナの影響もあり対象となく事業所もあるかと思います。ご注意ください。
①令和2年度中に事業廃止した場合。
②対象となる労働者がいなくなった場合。
③労働保険事務組合へ事務を委託した場合
④現在は労働者を雇っていないが、今後労働者を雇用する見込みがある場合。