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コロナウィルス感染症に係る傷病手当について

 連休が明けてから、大分県でもコロナウィルスの新規感染者が増えてきました。コロナウィルスに感染し、療養が必要となり会社を休んだ場合は他の私傷病と同様に、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することが出来ない期間について傷病手当金が支給されます。厚生労働省のQ&Aによれば、初診日前に自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間についても、医師が診察の結果、状態を推測して初診日以前から労務不能であったと認めた場合、自宅療養期間についても労務不能期間となり得るということです。ただ、傷病手当は労務不能の期間中に賃金が支払われていない場合に支給されます。療養期間を有給休暇とした場合等、賃金が支払われている日について支給はありません。また、濃厚接触者になったために本人が休暇を取得した場合は、被保険者自身が労務不能と認められない限り傷病手当は支給されません。