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有期労働契約締結時の明示事項について

 前回も労働条件通知書について記事にしたのですが、また気づいた点があったのでお伝えしたいと思います。有期労働契約の締結の場合、使用者は有期契約労働者に対して、契約の締結時に「その契約の更新の有無」を明示しなければなりません。このとき、更新する場合があると明示した場合、契約を更新する場合またはしない場合の「判断基準」を明示しなければなりません。この契約の更新の有無について明示は出来ていても、判断基準が漏れている労働条件通知書がたまに見受けられます。更新の基準については労働者の勤務成績・態度によるや契約期間満了時の業務量により判断する…等が考えられます。更新をしないことが明らかな場合は、更新の基準の明示義務はありません。