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雇入(労働条件)通知書について

 時折「パートやアルバイト従業員の『雇入(労働条件)通知書』を作成し、渡さないとダメすか?」という質問を頂くことがあります。特にシフト制勤務のため勤務日・勤務時間・休日を特定できない従業員を雇った際に、労働条件をどう書いていいか分からない。毎月一定ではないから不要なのでは??と考え、こういった質問をされるようです。これについて、労働基準法第15条では、使用者は労働契約の締結に際し労働条件を明示することが義務付けられています。特に、①契約期間②就業の場所・従事する職務内容③始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇④賃金の決定・計算・支払方法・締日・支払時期⑤退職に関する事項については、書面で明示することが義務付けられています。さらに、パートタイム・有期雇用労働法では、前述の明示事項に加え、Ⓐ昇給の有無Ⓑ退職手当の有無Ⓒ賞与の有無Ⓓ相談窓口についての事項を文書の交付などにより明示することが義務付けられています。労働基準法で定める労働条件の明示をしなかった場合は30万円の罰金に処せられます。

 勤務日や勤務時間が特定できない場合は、1週何時間以内の労働時間かを明示し、勤務日および勤務時間については勤務シフト表によりいつまでに通知する等の記載方法が考えられます。労働条件の通知は必ず行いましょう。