前回のブログで令和2年10月1日から改正された、建設業許可申請に係る経営管理責任者の要件緩和」についてお伝えしました。同じく昨年10月1日から建設業許可申請について「適切な社会保険に加入していること」が加入要件となりました。この「適切な社会保険に加入」とは一体どういうことか?を下記の表にまとめました。
事業所区分 |
常時使用している労働者の人数 |
健康保険 厚生年金 |
雇用保険 |
適用除外となる保険 |
法人 |
1人 |
加入義務あり |
加入義務あり |
なし |
役員のみ |
加入義務あり |
― |
雇用保険 |
|
個人 |
5人~ |
加入義務あり |
加入義務あり |
なし |
1人~4人 |
― |
加入義務あり |
健康保険・厚生年金 |
|
一人親方 |
― |
― |
健康保険・厚生年金 雇用保険 |
健康保険・厚生年金について
・ 法人であれば原則適用事業所となります
・ 個人事業主の場合、常時5人以上の従業員を使用する事業所は原則適用事業所となります
雇用保険について
・ 1人でも労働者を雇用する事業は、規模等を問わず適用事業所となります。また、適用事業に雇用され る下記の①,②のいずれにも該当する労働者は雇用保険の被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
・ 法人の役員、個人事業主、個人事業主と同居している親族のみで構成されている事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります
令和2年10月1日以降の申請(更新を含む)は適切な社会保険に加入していない場合、許可がおりません。また、要件の改正により「健康保険等の加入状況」の記載方法も変更になっています。