業務災害が起こったとき、まず療養補償の給付手続きを行います。これは、医療機関にかかったお金を精算する手続きです。お金の精算が終わって一安心ですが、ここで絶対に忘れてはいけないことがあります。休業期間が4日以上の場合、労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を早急に届け出なければなりません。これを出さないと、「労災かくし」と見なされることもあります。1か月以上経過してしまうと、報告遅延理由書を求められることもありますので、発生後休業期間のめどがついて、4日以上休業する時は早急に提出してください。
休業が4日未満の場合にも提出が必要です。ですが1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月の年4回に分けて締切があり、それぞれの期間における最後の月の翌月末までに、まとめて提出することとなっています。
業務災害でも、1日も休まなかった時・休業しても通勤災害であった時は、提出の必要はありませんが、提出忘れのないよう、十分注意してください。