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被扶養者が75歳になったら。

 被扶養者が75歳になると、後期高齢者医療制度により健康保険の扶養から外れなければなりません。75歳の誕生日付けで削除の異動届を提出する必要があります。就職などではないため、忘れてしまいがちだと思います。定期的に従業員情報等でご確認ください。

 

 様式の変更により、今まで配偶者以外の被扶養者については「同居」「別居」の項目のみで、住所を書く必要がありませんでしたが、住所の記載が必須となりました。

 また、令和2年4月1日より被扶養者の認定基準に「国内に居住していること」が新たに追加されましたが、留学生・海外赴任の被保険者の同行家族などの場合は、特例的に扶養者に認定される場合があります。異動届の海外特例要件に関する記入欄がありますので、海外特例要件に該当する異動の際は、記入と確認書類の添付をお願いします。