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産前産後期間の保険料免除について

最近、出産手当金や産前産後・育児休業期間中の保険料免除申請など出産に伴う手続きをする機会が多いです。少子化の中、とても喜ばしいことだなと手続きをする度に感じています。さて、厚生年金では平成26年4月から産前産後休業期間中の保険料免除が開始されました。しかし、国民年金に加入している方については出産を理由とする保険料の免除はありませんでした。それが、次世代育成支援の観点から平成31年4月から、国民年金第1号被保険者が出産した場合も一定期間の保険料が免除される制度が始まりました。国民年金保険料が免除される期間は「出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間」です。(多児妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除となります)この産前産後期間の保険料免除は「保険料納付済期間」として老齢基礎年金の受給額に反映されます。厚生年金と違い育児期間中の保険料免除はありませんが、産前産後期間のみでも家計には有難い制度ではないでしょうか。今後も少子化対策としてこういった制度が充実すると良いですね。