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住所変更の手続きについて

 住所が変わった際の、健康保険・厚生年金保険の被保険者住所変更手続きについてです。

 マイナンバー制度により、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則届出は不要となります。しかし、基礎年金番号と結びついていない場合、実家から引っ越しても住民票の住所を変えたくない場合、引越さないが住民票だけ移動する場合には、自動で変更されないため年金事務所への「被保険者住所変更届」の提出が必要となります。個人ではなく、会社の押印が必要となりますので、作成してください。他にも、被保険者のうちマイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人の住所変更の時も、届出が必要となります。

 また、国民年金第3号被保険者である被扶養者についても、併せて届け出る必要があります。

住所変更の申し出があった場合は、まず住民票も変更するかどうかの確認をお願い致します。