10月13日の二つの判決に続き、15日にも最高裁小法廷が注目の判決を下しました。日本郵便事件です。数年前から注目されてきた労働事件裁判です。正規社員と非正規社員の賃金格差(主として諸手当)が不合理であるかを焦点に争われてきました。
全国三か所での地裁、高裁で争われた事件のゴールとして本判決が注目されていました。日本郵便は従業員数38万人という巨大企業ですが、非正規社員は半数に近い18万4千人だそうです。扶養手当、有給での夏季・冬季休暇、年末年始手当などほぼ全面的に労働者側の勝訴に終わりました。争点となった諸手当に関し、正規社員と非正規社員との間に格差があるのは不合理であるとしたのです。
日本郵便はこの判決を受けて早速労働組合と不合理な格差是正に向けての協議に入ったとの報道がありました。日本郵便の迅速な対応からして、会社は敗訴を予見していたのかも知れません。本判決は旧労働契約法第20条に規定する「有期雇用であることを理由とした格差は認められない」という法理に基づき裁判官が判断しました。この第20条は廃止されて旧パートタイム労働法の条文と統合され、パートタイム有期雇用労働法として、2018年(平成30年)の改正労働基準法と同時に施行されています。
報道によれば、今回の最高裁小法廷の判決は5名の裁判官全員が「格差があるのは不合理である」と判断したようです。13日の判決(東京メトロコマース事件、大阪医科大学事件)では反対意見がありました。しかし今回は全裁判官が格差はノーと突き付けたことの意味は大きいと思います。
13日と15日の計3件の判決については、個々の事件事に詳細分析をしなければなりませんが、経営者に対して一定の方向性が明示されたと言えるでしょう。
①毎月定額的に支払われる月例賃金に関しては、正規社員と非正規社員との間の賃金格差については、余程の事由がない限り認められない。②賞与や退職金は、正規社員と非正規社員との間に、職務遂行に係る責任の程度や異動の応答義務等の客観的な事由があれば、無支給又は正規社員の支給比で20%~50%程度の支給であっても不合理ではないとする。
会社は月例賃金と賞与・退職金について分けて考えることは難しいかも知れません。しかし今回の最高裁小法廷の判決は当分の間、下級審の判決に影響を与えていくだろうことは確実です。今回の判決を他山の石と考えて、自社内で紛争の火種とならない様に、この機会に賃金制度を見直してみるのも良いでしょう。