退職後の健康保険には、①協会けんぽの任意継続、②国民健康保険、③ご家族の健康保険(被扶養者になる)」の3つの方法があります。
①の協会けんぽの任意継続は、在職中2カ月以上協会けんぽに加入していた場合、退職時の標準報酬月額×保険料率(引越された場合は現在お住まいの都道府県の保険料率となります)で、最長2年間加入を継続することができます。在職中と同様に家族を被扶養者にすることも可能です。保険料は、在職中は会社と折半でしたので、退職後は在職時の2倍の保険料となりますのでご注意ください。また、継続加入の申込は、退職日翌日から20日以内という期限があります。
②の国民健康保険は、扶養家族がいても、各自で加入しなければなりません。保険料は加入する世帯の人数や、前年の所得などによって決まり、お住まいの市町村で保険料額も異なりますので、お住まいの市区町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください。
③のご家族の扶養に入るは、ご家族が加入している健康保険の扶養条件を満たす必要がありますが、条件を満たすことができれば、保険料の負担も発生いたしません。
退職時は、何かとあわただしいかと思いますが、早めにご検討して頂き、手続きを行ってください。