先日、事業主の方との雑談の中「コロナウイルスの影響で7月頃の売り上げの見通しが立たない場合、7月10日に支払う労働保険料について猶予等の措置はあるのだろうか?」といった話題が出ました。
その時はまだ告示がなかったのですが、5月11日に延長等の告示がありました。
通常、労働保険料は6月1日~7月10日が申告期限、全期・第1期分の納付期限も7月10日です。しかし、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限について「令和2年8月31日まで」に延長されました。
また、新型コロナウイルスの影響により事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方については、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例が適用されると担保の提供は不要・延滞金もかかりません。相当の減少とは令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることをいいます。収入が20%以上減少し、それにより一時に納付を行うことが困難であり、申請書を提出した場合に納付の猶予が受けることができます。猶予対象となるのは令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等です。
申請書が提出されていることが要件とされていますので、6月30日まで納期限が到来している労働保険料については6月30日までに申請をするようにしてください。