もうすぐゴールデンウィークです。連休前によく頂く質問が「4月入社の資格取得や出産による扶養追加の社会保険の手続き中に連休に入ってしまうと、保険証が手元にないから病気やケガをしても病院に行けないですよね?」といったものです。こういった場合、病院の窓口で保険の手続き中であることを伝えたうえで、一旦、医療費の全額を支払っていただく必要があります。これは立替払いなので、後日協会けんぽへ「健康保険療養費支給申請書」を提出することで払い戻しを受けることができます。
連休中、体調を壊して病院に行きたいけど保険証が無いし…と我慢をせずにぜひ病院で診てもらってくださいね。立替えた場合は領収書を保管することをお忘れなく。