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社会保険料の月額変更

人事異動のあわただしさも落ち着いてきた頃でしょうか。

今年はコロナウイルスの影響で、それどころではないというところも多いかもしれません。

4月は昇給や手当の増加の多い月です。算定基礎届の期間が4・5・6月ですので、その際に月額変更についても算出されます。しかし、年度途中でも固定給の増加や減少で月額変更の対象となる場合があります。

固定給の対象については会社ごとの規程にもよりますが、扶養家族の異動に伴う家族手当の増減、引っ越しによる通勤手当の変動など、年度の途中でも金額によっては月額変更が必要な場合があります。

変動があった月から3か月後の算出となりますので、お忘れのないようご留意ください。