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労働保険 年度更新について

4月も半ばとなり、労働保険事務組合に加入している事業所については「年度更新」についてお知らせが届いているのではないかと思います。当職も準備を開始しているところです。

労働保険の確定保険料については2019年4月~2020年3月までに確定した賃金を基に計算されます。今年の2月・3月分については、新型コロナウィルスの影響を受け労働者を休業させ、休業手当を支払っている事業所もあるのではないでしょうか。その場合、休業手当も賃金として計算に含みます。

また概算保険料の算定について、休業あるいは人員削減等により2020年度中の賃金総額見込み額が前年度の賃金総額と比較して2分の1以上まで大幅に減少する場合は、前年の確定賃金ではなく実際の見込み額を記載して届け出てください。