平成29年1月1日から65歳以上の労働者についても、高年齢被保険者として雇用保険の適用対象となりました。その経過措置として、高年齢労働者【※保険年度の初日(4月1日時点)で64歳以上の被保険者】について雇用保険料が免除されています。しかし経過措置が終了し令和2年4月1日から高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料を納める必要があります。
給料を毎月末締め・翌月10日支払いとしている事業所の場合、5月10日支給の給与から雇用保険料の徴収が必要です。4月10日締め・当月末支払いの場合は、4月30日に支払う給与から徴収しなければなりません。対象となる高年齢労働者への周知、給与計算システムの変更等を忘れないようにしましょう。