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所定労働時間と法定労働時間

先日「所定労働時間の7時間を超えて8時間労働している日があるので、この1時間って割増賃金が必要ですよね?」と問い合わせをいただきました。原則的には・・・答えはノーです。

所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた労働時間をいいます。所定労働時間は労働基準法で定める法定労働時間(1日8時間、週40時間)の範囲内で自由に定めることができます。そして割増賃金は「法定労働時間」を超えて労働させた場合に支払わなければなりません。したがって、就業規則等で法定労働時間に達しない所定労働時間を定めている場合には、その所定労働時間を超えて労働させても、法定労働時間を超えない限り割増賃金を支払う必要はありません。なので問い合わせのあった会社のように、所定労働時間の7時間を超えて8時間労働させたとしても、法定労働時間内なので割増賃金を支払う必要はありません。

ただし、就業規則・雇用契約書等で「所定労働時間を超えた労働時間に対し割増賃金を支払う」と定めている場合は所定労働時間を超えた時間について割増賃金を支払う必要がありますので注意が必要です。