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同一労働同一賃金の施行は2020年4月1日です

 私が所属する大分県社会保険労務士会の研修に参加しました。研修は「同一労働同一賃金への対応」で、東京(と中国)で活躍している会社側弁護士の向井蘭先生でした。自己紹介のとき、スライドに「社長は労働法をこう使え!」という著作が目に飛び込んでいました。

 「この本、持っている」。帰所後、本棚を探すとこの本がありました。気になるところはボールペンでマークしていました。この研修、向井先生は凄い発言の連発です。例えば、「同一労働同一賃金は中小企業潰しだ」「これは政府の政策である」などの発言が社労士の先生方90余名の前で飛び交うのです。少し言い過ぎかなと感じながらも、中小企業診断士である私は「同一労働同一賃金を厳密に適用することは中小企業では少し厳しいかな」と思っていますので、ある点では同感です。

 とは言うものの、法令遵守は企業規模の大小に関わらず実行しなければなりません。どの程度まで「同一労働同一賃金が実施できるか」を今から確認をしていきましょう。この制度は2020年(令和2年)4月1日から施行されます。早すぎることはありません。「善は急げ」です。気になることがあれば清成事務所までご相談下さい。