先日、顧客事業所の安全担当の方から「労災の休業補償給付の待機期間は労災発生日の翌日から3日間ですよね?」と問い合わせを受けました。これに対する私の回答は下記の通りです。
①その日の所定労働時間内に災害が発生した場合・・・当日を休業日とし待機期間に算入する
②残業時間中に災害が発生した場合・・・当日は休業日とせず、待機期間に算入しない(翌日から待機期間に算入する)
問い合わせを頂いた事業所での災害は所定労働時間内に発生していたので、当日を休業日数(待機期間)に算入し、休業初日(災害事故当日)から3日目までの待機期間について、事業主は労働基準法に基づく休業補償を行わなければなりません。ちなみに、通勤災害の場合は待機期間について、事業主は休業補償を行う必要はありません。午後に災害が発生し、所定労働時間の大半を就業しているのに休業としていいの?と考えたということですが、所定労働時間の一部を休業しているので休業日数にカウントして問題ありません。