協会けんぽの平成31年度における、健康保険任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が30万円に変更されます。(平成30年度は28万円でした)任意継続被保険者の標準報酬月額は
①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のいずれか少ない額
と健康保険法により規定されています。また、傷病手当金・出産手当金の支給金額について支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合も
①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額、または上記の②のいずか低い額を使用して計算します。よって、12ヶ月に満たない被保険者で傷病・出産手当の支給開始日が平成31年4月1日以降の場合の前年9月30日時点における標準報酬月額の平均も30万円となります。