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配偶者控除を受けられる妻の年収額は?

師走に入り、年末調整の申告を済ませた方も多いでしょう。夫が会社員、妻がパートの場合、配偶者控除を受けられる年収額決まっています。この条件についてです。

年収600万円の太郎さんが配偶者(特別)控除を受けられる妻(配偶者)のパート収入は、年150万円が上限です。この場合は妻のパート収入が年103万円までは配偶者控除38万円、パート収入が年103万円を超えても年150万円までは配偶者特別控除38万円が適用されます。

配偶者控除の対象者は、所得者本人(夫)と生計を一にする配偶者(妻)で合計所得金額38万円(給与所得103万円)以下の人です。妻が控除対象となるかどうかは、収入ではなく合計所得で判断します。

パート収入から、給与所得控除額の最低保証額65万円と妻自身の基礎控除38万円を差し引くと、年103万円であれば、課税所得金額がゼロ円になります。

所得税法では、課税所得金額がゼロ円で、所得税が課税されない妻を控除対象にすると定めているのです。なお、2018年分から、夫の合計所得金額が1000万円(年収1220万円)を超えると配偶者控除は適用されません。また、夫の所得金額が年900万円(年収1120万円)を超えると控除額が「38万円(年齢70歳以上び配偶者48万円)→26万円(同32万円)→13万円(同16万円)と3段階で縮減する仕組みになりました。この結果、配偶者控除の満額38万円が適用されるのは、年収1120万円以下の夫と生計を一にする年収103万円以下の妻です。なお、年収100万円を超えると妻には住民税が課税されます。妻自身に税金がまったく課税されないのは、年収100万円までです。

妻の合計所得金額が年38万円を超えると配偶者控除額がゼロになってしまいます。こうした世帯へ税負担の軽減策として「配偶者特別控除」があります。

配偶者特別控除は、合計所得金額が年1000万円以下の夫と生計を一にする妻のうち、合計所得金額38万円超123万円以下(年収103万円超201万5999円以下)の人に対して適用されます。。ただし、夫の所得金額が年900万円、妻の合計所得が85万円(年収150万円)を超えると控除額が縮減します。配偶者特別控除の満額38万円が適用されるのは、年収1120万円以下の夫と生計を一にする給与収入が年150万円以下の妻です。

つまり夫の税金を増やさないためには、パート収入が年103万円以下で配偶者控除38万円を受けるか、パート収入が年150万円以下で配偶者特別控除38万円を受けるかのいずれかです。しかし、150万円まで働こうとすると、次は社会保険の壁が待ち受けています。