被扶養者認定事務について

10月1日以降に日本年金機構で受付する届出から被扶養者認定事務が変更になりました。主な変更点は3点です。

①身分関係について被保険者と扶養認定を受ける方が同姓か別姓かに関わらず、身分関係の確認ができる戸籍謄本等の写しが必要になりました。(届出に被保険者・扶養認定を受ける者のマイナンバーを記入した上で、戸籍謄本等によって事業主が続柄の確認をできている場合はその旨を届出に記載することにより省略可能)

②生計維持関係について、扶養認定を受ける方が被保険者と別居している場合、仕送りの事実と仕送額が確認できる預金通帳の写しまたは現金書留の控え(写し)が必要になります。

③被保険者と扶養認定を受ける方が同居している場合、同居であることが確認できる住民票が必要です。(日本年金機構において同居の確認ができる場合、住民票の添付省略可能)

厚生労働省より、日本国内在住の家族を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立のみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう事務の取り扱いが示されたことにより今回の変更に至ったとのことです。

なお、戸籍謄本等とは次のいずれかの書類をいいます。

・続柄が確認できる扶養認定を受ける方の戸籍謄本または戸籍抄本

・被保険者と扶養認定を受ける方が同一世帯であり、被保険者が世帯主である場合は住民票

以前よりかなり厳格になっています。年金事務所HPに「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」 にかかるQ&Aが掲載されていますので人事担当者の方は確認することをオススメします。