社会保険料定時決定について

7月に届け出た算定基礎届の内容によって、標準報酬月額決定通知書がお手元に届いていると思います。定時決定で決まった標準報酬月額は9月から翌年8月までの各月に適用されます。社会保険料は原則翌月控除ですので、10月に支給する給与から変更が必要です。

最近、顧客経理担当者の方から「8月に月額変更(随時改定)した人については9月分からはどうしたら良いのですか?」という質問を受けました。この場合は月額変更が優先されますので、8月に決定した標準報酬月額が翌年8月までの各月に適用されます。また、6月に固定給の変動があり、6月以降3か月間の報酬月額平均値とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合には9月改定の月額変更届を届け出なければなりません。

標準報酬月額の決定・改定については、その内容を被保険者(社員)へ通知義務があります。通知方法は任意です。給与計算担当者の方は標準報酬月額の改定と、その通知を忘れないようお気をつけ下さい。