前回の続き、『通勤災害に注意1』の続きです。
通勤災害に該当するのは一体どんな場合でしょうか?
通勤途中でトイレに寄ったり、スーパーで夕食の買い物をしたりなどは「ささいな行為」として逸脱・中断とはならないとされている。
通勤経路上で、上記のような場所は日常生活上必要な行為として認められている為、逸脱・中断の間を除いて、通常の通勤経路に復した後は、再び通勤となり、途中で発生した事故は通勤災害となる。
通勤ラッシュを避ける為に早めに家を出たり、早退した場合等も認められます。
また、行き帰りの通勤以外の場合でも通勤災害として認められるケースは多々ある為、詳しくはお近くの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
●通勤災害として認定されるためには「就業に関して住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復していること」が条件
●通勤途中に「逸脱」または「中断」をした場合は、その後の災害は通勤災害として認められない。(一部インターネットを引用しています。)