4・5月は初心者運転が増え、さらに異動や転居に伴い慣れない土地での運転をする人が増える為、交通事故も増える時期だそうです。余裕を持った運転を心掛けたいですね。
前回の『労災に注意』の関連話、今回は通勤災害についての話をしたいと思います。
通勤災害とは、「労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡」のことである。ここでいう「通勤」とは「就業に関して住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」とされている。
ただし、住居と就業場所との間において、「逸脱」または「中断」があった場合は、その後に発生した事故は通勤災害にはならない。たとえば、帰宅途中に同僚と通勤経路をそれて、3時間ほど麻雀を行い、その後、いつも通りの通勤経路に戻ったとしても、その帰路の途中で発生した事故は「逸脱」と見なされ、通勤災害とはならない。
また、通勤経路上で、たまたま出会った友人と喫茶店で1時間ほど雑談してから、通勤経路に復した場合も「中断」と見なされ、その後に発生した事故は通勤災害とはならない。
では、どんな場合が通勤災害にあたるのでしょうか?
この話はまた次回にしたいと思います。(一部インターネットを引用しています。)