前回の「労災に注意1」の続きです。
労働基準監督署に労災として認定してもらうためには、労働者が負傷したり、病気になったりしたことが、「仕事によって生じたものである」と認められないといけません。では、どのように判断するのでしょうか。
二つの判断基準が設けられています。
①「業務遂行性」
これは、簡単に言うと、「怪我をしたときに仕事をしている状態だったかどうか」ということです。これは、実際に仕事をしている最中だけではなく、参加を強制させられている会社の親睦会の最中や、仕事を一時中断してトイレや給水に行っているときにした怪我も含まれることになります。
②「業務起因性」
これは、「その怪我が、仕事をしていたことが原因で生じたと言えるかどうか」ということです。
例えば、ある人が営業の外回りで歩いている最中に転んだとしましょう。このケースですと、得意先を歩いて回ったりするのが営業の仕事ですから、通常は、その仕事をしていたことが原因で生じた怪我と言えそうです。
しかし、転んだ原因が、昔恨みを買った人に突き飛ばされた、という場合は、営業の外回りの仕事をしていたことが直接の原因になって怪我をしたのではなく、個人的なトラブルが原因で怪我をしたのであって、仕事をしていたことが原因で怪我が生じたとは言えません。
病気の場合は、業務起因性の基準が特に重視されます。例えば、度重なる激務が原因でうつ病になってしまった場合は「業務起因性」が認められます。(一部インターネットの内容を引用)
このような労災を防ぐ為にもっとも大事なことは、「自分には関係ない」という安易な思い込みを捨てることです。一人ひとりの事故防止の意識を育て、事故を未然に防ぐためにも、店舗や事業所ごとの労働災害に対するルール作りはしっかりと行いましょう。
※「労災」と通勤途中に起こった事故や怪我「通勤災害」はまた異なります。
通勤災害の話しはまた次回にしたいと思います。