お花見や親睦会で時間外手当は発生するの?

 

もうすぐお花見の季節ですね。

春は親睦を兼ねて歓送迎会やお花見など社内や社外でのイベントが多い季節ではないでしょうか?

 

こんな質問がありました。

 

Q.社内や社外でイベントを開催する場合、時間外手当は支給するべきか? 

 

A.「業務命令が明らかな場合」や、「使用者の支配拘束下にあって指揮命令に服している場合」は、労働時間に該当するので賃金支払い対象となります。

 

逆に、「本人の自由意志による参加」が明確に通知された場合は、労働時間といえないのが原則です。

 

では、業務命令か自由参加かが曖昧にされたまま、「全員参加が慣習だから」と言われて「断りきれない」で参加したような場合はどうなるのか・・・

 

そういう時であっても、 

1.職務内容に関係し、職務の延長と判断できるもの。

 

2.職場環境や規律の維持向上になるもの。

 

3.安全衛生や職場環境の保持になるもの。

 

このような場合は労働時間となることがあり、時間外に行われた場合は、当然支給の対象となります。

 

親睦会が主催する運動会やお花見等、職務と直接関係がない場合であっても、親睦会からの脱会が自由か否か、上司の強制命令の度合等、状況次第で労働時間とされる場合もあります。労基署や裁判の場では、各々のケースに応じて、実質的な主催者は誰か、参加募集のやり方、参加の自由度、などを勘案して判断されることになります。

 

また、自由参加が建前とされ、賃金が払われない場合であっても、出席しないことを理由に、上司から嫌味を言われたりイヤガラセを受ける場合は、パワハラで訴えることも可能です。(一部ホームページ引用)

 

詳しくは労働基準監督署のホームページを参照下さい。